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会社設立時に決めるべき7つの必須項目!税...

2024.10.11

会社設立時に決めるべき7つの必須項目!税理士が教える損しない決め方

「会社を作ろう!」と決めたものの、いざ手続きを始めると「決めることが多すぎて進まない…」と悩んでいませんか?

実は、会社設立時の決定事項には「後から変更すると余計な費用(登記変更費用など)がかかるもの」「税金面で損をしてしまうもの」がたくさんあります。

今回は、会社設立時に必ず決めるべき7つの基本項目と、税理士の視点から見た「失敗しない決め方のコツ」を分かりやすく解説します!

会社設立時に決めるべき7つの基本項目

  1. 会社名(商号)

  2. 事業目的

  3. 本店所在地(会社の住所)

  4. 資本金の額

  5. 役員構成と任期

  6. 決算期(事業年度)

  7. 発起人(出資者)と株主比率

それぞれの項目について、失敗しないためのポイントを見ていきましょう。

1. 会社名(商号):読みやすさと重複チェックが鍵

会社名は自由につけられますが、以下の点に注意が必要です。

  • 使用できる文字: 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、特定の文字に限られます。詳細は法務局のホームページをご参照ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

  • 法人格の位置: 前(株式会社〇〇)か後(〇〇株式会社)か

  • 同一住所に同一商号は不可: 全く同じ住所に同じ会社名の名称を付けることはできません。また、有名企業と紛らわしい名前は商標権侵害のリスクがあります。

  • 株式会社か合同会社か:個人事業主が法人化する時、法人格を決める必要があります。特殊な業種ではない限り、株式会社か合同会社を選択することになります。

💡 ポイント! 会社名を決める際は、併せて「ドメイン(ホームページのURL)」や「SNSのアカウント名」が空いているかもチェックしておくと、後のWeb集客がスムーズになります。

2. 事業目的:「許認可」と「融資」を意識する

会社がどんな事業を行うかを定款に記載します。定款に書いていない事業は原則として行えません。

  • 許認可が必要な業種: 許認可を受けるために特定の文言が入っている必要がある場合があります(例:中古品売買、人材派遣、建設業の業種など)。

  • 将来の展開も考慮: 近い将来に行う予定の事業も書いておきましょう。会社設立後事業目的を追加する場合、登記費用や登録免許税がかかります。

💡 ポイント! 事業目的を詰め込みすぎて例えば50個も100個も並べると、「何の会社かわからない」と銀行口座開設や融資の審査でマイナス評価になることがあります。メイン事業+将来やりたい事業で10〜15個程度に抑えるのがスマートです。

3. 本店所在地:プライバシーと銀行口座開設のバランス

会社の拠点をどこに置くかを決めます。自宅、賃貸オフィス、バーチャルオフィス、シェアオフィスなどが選択肢です。

  • 賃貸物件: 契約上「法人登記が可能か」を必ず賃貸人に確認しましょう。

  • 自宅: 登記情報は公開されるためプライバシーの懸念があります。

💡 ポイント! バーチャルオフィスや格安シェアオフィスは初期費用を抑えられますが、「銀行口座が開設しにくい」ケースが少なからずあります。事業の信用度や口座開設のしやすさも考慮して選びましょう。

4. 資本金の額:「1円」から設定することができる

2006年5月1日から施行された新会社法上、資本金1円から会社を作れるようになりました。

  • 初期費用のカバー: 会社設立費用や当面の運転資金をカバーできる金額が必要です。資本金の金額を小さく設定したとしても、例えば、社長が法人へお金を貸し付けて、それを運転資金として使うことも可能であるため、あまり気にする必要はありません。

  • 税金の金額に影響: インボイス登録を行わない場合で、資本金が1,000万円未満であれば、設立1期目、2期目の消費税については、免税事業者になれるメリットがあります。また、資本金1,000万円以下であれば、自治体の県民税、市民税の均等割が一番安くなることが多いため、資本金の金額は1,000万円未満に抑えることが多いです。

💡 ポイント! 一般的には、100万〜500万円程度で設定されるケースが多いです。許認可が必要な業種(建設業や派遣業など)は、最低資本金の要件がないか事前に必ず確認してください。

5. 役員構成と任期:家族経営なら任期は長く

誰を役員(取締役など)にするかと、その任期を決めます。

  • 取締役1人でも設立可能: 一人起業の場合は自分が代表取締役兼取締役になります。

  • 任期の設定: 原則2年ですが、非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば最長10年まで伸ばせます。(大半の会社が非公開会社であり、役員の任期についても10年で設定することが多い。)

  • 取締役会も設置できる:経営の判断を複数人で行いたい場合、取締役会を設置することができます。ただし、取締役会を設置する場合、監査役を設置する必要があります。

💡 ポイント! 自分一人や家族だけの会社であれば、任期を最長の「10年」にしておくと、数年ごとの重任登記(数万円の手数料がかかる)の手間と費用を節約できます。ただし、第三者が役員に入る場合はトラブル防止のため短い任期にしておく方が無難です。

6. 決算期(事業年度):最も税金と資金繰りに影響する!

会社の1年間の区切り(決算月)を何月にするかを決めます。個人事業主は12月固定ですが、法人は自由に決められます。

決算月を決める際のポイントは以下の3つです。

  1. 繁忙期を避ける: 決算処理や申告業務に追われるため、本業の一番忙しい時期は避けましょう。

  2. 売上のピークを期首(最初の方)に持ってくる: 売上が予測しやすい時期を年度の最初にしておくと、節税対策が立てやすくなります。

  3. 設立月から一番遠い月にする: 設立して最初の事業年度をできるだけ長く(最長12ヶ月)することで、消費税免税のメリットを最大限活かせます。

7. 発起人(出資者)と株主比率、発行済株式総数:経営権を守る

誰がいくらお金を出して、株を何株保有するかを決めます。

  • 100%自分が一番安全: 一人起業や小規模経営の場合、代表者が100%出資するのが最もトラブルが少ない形です。

  • 安易な共同出資は危険: 友人やビジネスパートナーと50%ずつ出資すると、将来意見が対立した際に経営がまとまらない可能性がありますので、慎重に検討する必要があります。

  • 発行済株式総数は多い方が良い:将来的に次世代へ株式を承継させる場合、発行済株式総数が多い方が、贈与がしやすくなります。

💡 ポイント! 経営の決定権を確実に握るためには、株主総会の特別決議の決議要件である3分の2(約67%)以上の株式を代表者が保有するように設計しましょう。

まとめ:迷ったら手続きを進める前に専門家に相談を!

会社設立時に決めることは、単なる「手続き上の入力項目」ではありません。 税金の負担額、融資の受けやすさ、将来のトラブルリスクに直結する重要な経営判断です。

一度登記してしまうと、修正するだけで登録免許税(数万円〜)が発生してしまうこともあります。

「自分の場合は資本金をいくらにすべき?」「決算月はいつが得?」など、少しでも迷ったら、手続き書類を作成する前にぜひ当社へご相談ください!

<執筆・監修>

税理士法人大下会計 公認会計士・税理士・行政書士 大下 俊樹

大学在学中に公認会計士試験に合格し、BIG4であるKPMG有限責任あずさ監査法人で上場企業や金融機関、自治体などの監査業務に従事。
大下会計では、香川県高松市の上場企業や卸売業、メーカー、医療法人など様々な業種の税務顧問業務を行い、組織再編やM&Aの仲介、買収監査、財務支援、会計監査などの業務も行っている。

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