2024.10.11
【経営者必見】即節税!「少額減価償却資産の特例」を税理士が徹底解説

こんにちは。税理士法人大下会計で代表を務めております、公認会計士・税理士・行政書士の大下俊樹です。
経営者の皆様、日々の経営お疲れ様です。「利益が出そうだから節税したいけれど、具体的にどんな制度を使えばいいかわからない」「設備投資を賢く経費に落としたい」とお悩みではありませんか?
今回は、中小企業の強い味方である「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について分かりやすく解説します。
1. 特例の概要:40万円未満なら一括で全額経費に!
通常、仕事で使用する設備や備品のうち、取得価額が10万円以上のものは「固定資産」として計上します。固定資産は、法定耐用年数(例:パソコンなら4年)に応じて、毎年少しずつしか経費(損金)にすることができません。
しかし、この特例を活用することで、1個(1セット)あたり40万円未満であれば、購入した年度の損金に全額算入(一括経費処理)することが可能です。
具体的な活用例
業種に応じて、以下のような設備や備品の購入時に活用できます。
建設業:足場、鉄板、工具など
医療業:クラウドソフトの導入費用、パソコン、机や椅子など
2. 押さえておきたい重要ポイント
年間上限は300万円まで
対象となる資産であっても、年間で損金計上できる総額は300万円が上限となります。
確定申告時の手続きが必要
税務申告の際に、特例を適用する資産の内訳を記載した明細書を添付する必要があります。
3. 実務での注意点(落とし穴に注意!)
節税効果の高い制度ですが、正しく理解していないと税務調査などで指摘を受けるリスクがあります。特に以下の点に注意してください。
⚠️ 主な注意点チェックリスト
自社使用のみが対象:他社へ貸し付けるための「賃貸用減価償却資産」は本特例の対象外です。
年間300万円を超えた場合の処理:
10万円以上20万円未満の資産 ➔ 「一括償却資産」として3年間で均等償却
20万円以上40万円未満の資産 ➔ 通常の「固定資産」として耐用年数に基づき減価償却
「1セット」の判定:単位の判定は原則として1取引単位(通常1つの取引で機能する単位)で行います。例えば「応接セット」の場合、ソファ20万円と机15万円を別々に判定するのではなく、一体として「35万円」と判定されるため、本特例の対象外となってしまいます。
償却資産税(固定資産税)の対象:10万円未満の消耗品や20万円未満の一括償却資産とは異なり、この特例を適用した資産は市町村に申告する「償却資産税」の課税対象となります。
💡 改正トピックス
税制改正に伴い、令和8年(2026年)4月1日以降に取得する資産については、取得価額の対象範囲が「30万円以上40万円未満」の減価償却資産にも拡大される予定です。今後の設備投資計画にお役立てください。
まとめ:正しく活用して手元にキャッシュを残そう
少額減価償却資産の特例は、成長期の企業にとって手元のキャッシュを残しつつ投資を進めるための非常に効果的な手法です。ただし、「1セットの判定」や「償却資産税の手続き」など、細かな注意点が存在します。
「うちの会社で買ったものは対象になる?」「今年いくらまで使える?」など疑問や不安がございましたら、ぜひ税理士法人大下会計までお気軽にご相談ください。最適な節税シミュレーションとスムーズな申告をサポートいたします!
<執筆・監修>

税理士法人大下会計 公認会計士・税理士・行政書士 大下 俊樹
大学在学中に公認会計士試験に合格し、BIG4であるKPMG有限責任あずさ監査法人で上場企業や金融機関、自治体などの監査業務に従事。
大下会計では、上場企業や卸売業、メーカー、医療法人など様々な業種の税務顧問業務を行い、組織再編やM&Aの仲介、買収監査、財務支援、会計監査などの業務も行っている。
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