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中古資産を使った節税の仕組みとは?耐用年...

2024.10.11

中古資産を使った節税の仕組みとは?耐用年数の計算式から注意点まで税理士が解説

税理士法人大下会計の代表、公認会計士・税理士・行政書士の大下俊樹です。

経営者の皆様、「今期の利益が多く出そうだから、節税のために中古の営業車を購入しよう」とお考えになったことはありませんか?

中古資産の購入は、手軽かつ効果的な節税手法の代表格として広く知られていますが、正しいルールを押さえておかなければ、思わぬ落とし穴にハマってしまうこともあります。

今回は、中小企業の経営者向けに「中古資産を活用した減価償却による節税の仕組みと実務上の注意点」をわかりやすく解説します。

1. なぜ「中古資産」が節税になるのか?(基本概要)

法人税法上、減価償却資産の耐用年数は「新品」を基準に定められています。しかし、中古資産については、その資産を事業の用に供した時以後の「使用可能期間」を見積もることができます。

実務上は、より簡便な計算方法(簡便法)を選択することが認められています。これにより法定耐用年数よりも大幅に短い期間で償却を行うことが可能となり、結果として1年あたりの減価償却費が増大し、その分だけ法人税の課税所得を減らすことができる仕組みです。

2. 中古資産の耐用年数の計算方法(簡便法)

法定耐用年数の一部を経過した資産を購入した際の耐用年数は、以下の公式で計算します。

〇 計算式

中古資産の耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)

  • ※計算結果に1年未満の端数がある場合は切り捨てます。

  • ※中古資産の耐用年数の計算結果が2年未満になる場合、耐用年数は「2年」とします。

〇 実際の計算例(4年落ちの普通自動車)

【例】4年経過した普通自動車(法定耐用年数6年)を購入した場合

6年-4年+(4年×20%)=2.8年

1年未満の端数(0.8年)を切り捨てるため、耐用年数は「2年」となります(定額法や定率法に基づき、大きな償却率で素早く費用化が可能になります)。

3. 実務で失敗しないための重要な注意点

中古資産を活用した節税策を講じる際、特に経営者の皆様に気をつけていただきたいポイントが3点あります。

① 初年度は「月割計算」になる

減価償却資産を取得した初年度の減価償却費の計算は、取得日に応じて月数按分を行います。

そのため、例えば決算月に中古資産を購入しても、1か月分の減価償却費しか計上できません。「期末ギリギリに買えば大きな節税になる」というわけではありませんので、計画的な購入が必要です。

② 購入するだけでなく「事業の用に供する」こと

ただ契約して購入(納車)しただけでは、減価償却を開始できません。実際に業務で使用を開始した(事業供用日)ことが要件となります。

③ 中古資産の「改良や修繕」を行う場合の金額基準

中古資産を導入する際、その再取得価額(新品で買った場合の価格)の50%を超える改良や修繕を行った場合、簡便法は使用できません。この場合は新品と同じ法定耐用年数で償却しなければならないため、購入後の大幅なリフォームやカスタマイズを行う際は注意が必要です。

経営者の皆様へ

中古資産の取得による節税は非常に効果的ですが、購入のタイミングや事業共用日、購入後の修繕費用など、税務上のポイントを正確に把握しておくことが不可欠です。

「自社で検討している中古資産がどれくらいの期間で償却できるか知りたい」「期末に向けた最適な節税対策を相談したい」とお考えの経営者様は、ぜひ税理士法人大下会計までお気軽にご相談ください。貴社の状況に応じた最適なプランをご提案いたします。

<執筆・監修>

税理士法人大下会計 公認会計士・税理士・行政書士 大下 俊樹

大学在学中に公認会計士試験に合格し、BIG4であるKPMG有限責任あずさ監査法人で上場企業や金融機関、自治体などの監査業務に従事。
大下会計では、上場企業や卸売業、メーカー、医療法人など様々な業種の税務顧問業務を行い、組織再編やM&Aの仲介、買収監査、財務支援、会計監査などの業務も行っている。

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